パートタイム・有期雇用労働法とは
厚生労働省の発表で、2020年から同一労働同一賃金という考え方が導入されることに決定しました。
同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
詳しく、同一労働同一賃金について知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。

この同一労働同一賃金という考え方を反映し、2020年4月から施行される制度をパートタイム・有期雇用労働法と言います。
同一企業内における正社員と非正規社員の待遇差を解消することで、どのような雇用状態でも納得して従業員が働き続けることに繋がります。
パートタイム・有期雇用労働法の適用条件
冒頭で2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されると説明しましたが、実は全ての会社で実施はしません。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月からの実施になります。
大企業と中小企業の区別は以下の中小企業庁が定めたもので定義されます。
大企業と中小企業を区分けする基準は、業種ごとに決められた資本金と従業員数です。
また上記の図にある通り、業種に応じても異なります。上記の条件に当てはまらない企業を大企業という扱いになります。ご自身の会社の規模に応じて対応時期が異なりますので、一度確認することをオススメ致します。
パートタイム・有期雇用労働法の具体的な内容
①不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることを禁止されます。
②待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明しなければいけません。
③助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象なります。
パートタイム・有期雇用労働法の内容は大きく3つです。これらについて概要は理解できたと思いますが、実際に対応する作業としてどのようなことをしなければいけないのかという点が不明確だと思います。
これについては次章からそれぞれ説明をして行きたいと思います。また厚生労働省から今回のガイドラインについて動画が掲載されておりますのこちらも以下に添付致しますので、ご確認頂ければと思います。
①不合理な待遇差の禁止
正規社員と非正規社員との間の待遇差をなくさなければいけないのですが、どのような点に気をつけなければいけないのでしょうか?
政府が発表したガイドラインは以下の通りです。

ポイントとしては以下、8点あります。
【 基本給 】
賃金については、職務内容・役割の範囲に応じた論理的な理由で持って決定しなければいけません。
【 役職手当等 】
正規社員と同職の場合、同じ金額を手当として支給しなければいけません。
【 通勤手当等 】
非正規社員には正社員と同一の基準で支給をしなければいけないです。
【 賞与 】
非正規社員には正社員と同一の基準で支給をしなければいけないです。
【 家族手当、住宅手当等 】
支給をしている場合は、非正規社員には正社員と同一の基準で支給をするのが原則です。
【 時間外手当等 】
非正規社員には正社員と同一の基準で支給をしなければいけないです。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は正規社員との待遇の差やその理由について、雇用主に対して説明を要求することができるようになります。
その記述は以下のようにして法律で納められています。
- ・ 有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設。<法第14条第1項、第2項>
- ・ パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務を創設。<法第14条第2項>
- ・ 説明を求めた労働者に対する不利益取り扱いの禁止規定を創設。<法第14条第3項>

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備
労働者と会社の間での紛争が起きた場合に裁判以外の方法で解決することができる制度があります。それが裁判外紛争解決手続き(=行政ADR)です。
当事者の一方、または双方の申し出があれば、都道府県労働局がトラブルの早期解決のために援助を行ってくれます。

最後に
パートタイム・有期雇用労働法について理解できましたでしょうか?この制度は2020年4月から施行されます。
対応をしないと、裁判に発展する可能性もあります。不明点などがあれば、ぜひ一度下記のお問い合わせフォームからご相談頂ければと思います。