有給とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことを言います。
派遣社員の場合でも労働基準法により有給休暇の取得が義務化されています。
しかし有給には条件がいくつかありますので、きちんと確認しておきましょう。
有給の付与条件
有給の付与については下記の条件を満たす必要があります。
① 同一の派遣会社のもとで、継続して6ヶ月以上勤務
② 全勤務日の8割以上出勤
6ヶ月間の継続勤務した時点で10日間の有給が付与され、勤務年数が長くなるごとに有給休暇の日数が増えていきます。
また所定労働日数が少ない労働者の場合は、所定労働日数に応じて日数が変わります。
有給の有給期限
有給は付与された日から2年間が期限となり、2年を過ぎると残っていた有給は消滅してしまいます。
有給の買い取り行為は禁止されていますので、計画的に取得しましょう。
有給のマナー
有給の申請は派遣先ではなく、派遣会社に申請をします。
ただし勤務は派遣先になるため、その日に有給を取って問題無いか事前に就業先に確認をとるようにしましょう。
また派遣に限らず、有給を取得する場合は業務の引継ぎが必要になりますので、職場のメンバーに伝え業務調整をすることがマナーです。
まとめ
今回は派遣社員の有給についてご紹介しました。
有給は労働者に与えられている権利になりますが、繁忙期などに被ってしまうと職場も困ってしまうため、マナーを守ってゆとりをもって計画的に取得をしましょう。