一般派遣事業許可とは、派遣会社の運営に必要な資格です。これがないと派遣事業ができません!
そんな資格を取る条件は?というお話をしていきます。
派遣会社ってよくわからないから気になるけど心配だなという方も、その不安が解消できるかもしれません。

 

 

一般派遣事業許可を出しているのは厚生労働大臣です。

【許可のための条件】
1. 特定の人だけに仕事を与えないこと。
2. 雇用管理を適正に行える能力があること。
3. 個人情報など秘密を守れる措置があること。
4. 事業を的確に遂行できる能力があること。
5. 民営職業紹介事業を兼業する場合、許可要件を満たしていること。
6. 海外派遣を予定する場合、許可要件を満たしていること。

これらを満たしていないと許可が出ません。個人情報の管理や雇用管理をしっかりできますよと認められているので安心できますね!

 

 

 

 

【必要書類】
1. 労働者派遣事業許可・許可有効期限申請書
2. 労働者派遣事業計画書
3. 各種添付書類
上記書類も必要となります。この他にも定款や納税証明書などの書類を提出します。法人か個人かで提出するものが変わりますが、どこの誰で納税等しっかり行っているかも証明しています。

 

 

 

 

 

 

【その他にも必要なもの】

■手数料
1. 収入印紙代:12万円+5万5千円×(事務所数-1)
2. 登録免許税:9万円

 

 

■資産の条件
• 基準資産額≧2000万円×事業所数
• 基準資産額≧負債÷7
• 自己名義現金預金額≧1500万円×事業所数

 

 

■必要面積
事業に使用する事務所の面積がおおむね20㎡以上
相談窓口や面談スペースを設けなければならないといった条件があり、こちらは現地立ち寄りによる調査も行われます。

 

 

■必須講習
派遣元責任者は派遣元責任者講習の受講が必須となっており、こちらを受講しなければ許可申請できません。こちらは会社設立よりも重要で、この講習での許可がなければ資格取得は出来ません。

 

 

 

【まとめ】

派遣会社は働きたい人と企業をつなぐ役割なので、情報の管理や雇用の管理をしっかりできていないと運営できません。
それができるかどうかの条件が、必要書類の提出や講習受講で許可を得ることという訳です。

 

派遣会社はこうした手順を踏んで、しっかり許可を得て運営されています。
派遣会社は情報や雇用の管理をしっかりできると認められています。外部の人を社内に入れて仕事するのに抵抗があるという方も、その点は安心して派遣社員の導入を検討してみてはいかがでしょうか?