有料職業紹介って誰でもできるの?という疑問にお答えしていきます。
【資格の有無】
資格は必要ありませんが、許可は必要です。
【有料職業紹介と派遣の違い】
採用活動にかける資金や時間を出来るだけ少なくして会社にマッチする人材を雇いたい!というときに勧められる、派遣と職業紹介の違いも見ていきましょう。
■有料職業紹介:人材の紹介のみ
企業側が紹介してくれた紹介事業主に紹介手数料を支払い、雇用管理は企業側が行う。
■派遣:人材の雇用まで行う
派遣は雇用者と企業の間に派遣会社が入って雇用管理を行う。
両者の違いは、誰が雇用するのかという点です。
【有料職業紹介事業の許可に必要な項目】
■職業紹介責任者について
労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験がある
成年に達した後3年以上の職業経験があること
厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講していること
■財産について
資産の総額から負債総額を控除した額が500万円以上(×事業所数)であること。
自己名義の現金・預貯金の額が150万円以上であること。(事業所の追加につき+60万円)
■個人情報管理について
個人情報管理体制があること
個人情報管理の措置があること
■事業所について
プライバシーを保護しながら求人者に対応できる
求人者や求職者が同室にならずに対応できる
位置が適切
上記のうちどれかを満たしていること
■必要書類
有料職業紹介事業許可申請書 3部
有料職業紹介事業計画書 3部
届出制手数料届出書(上限制手数料による場合には提出は不要)3部
添付書類(法人に関する書類など9種類) 2部
【申請許可のフロー】
■提出先:厚生労働大臣
申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を通して許認可を得ます。
■申請時期:事業開始予定の約2ヵ月前まで
要件を満たしているかの確認や職業紹介責任者講習会の受講などが必要なため、日数が必要です。
■有効期限:5年
新規取得後は3年、更新後は5年。初めの更新時期に注意が必要です。
必要書類の提出と必須講習会の受講ができれば、資格はなくても許可申請できます。
許可が出れば有料職業紹介事業を開始できます!
採用活動にかける資金や時間を出来るだけ少なくして、会社にマッチする人材を雇いたいという企業様には有料職業紹介事業の活用がおすすめです。