社員が産休に入る際に代わりとして産休期間のみ派遣社員に業務を依頼することが出来る産休代替派遣制度。仕組みや注意点、メリットを紹介します。

 

  1. 1.産休代替派遣とは?
  2. 2.派遣法の3年ルールが適用されない?
  3. 3.産休代替で働く際の注意点
  4. 4.産休代替で働くメリット

 

1.産休代替派遣とは?

産休代替派遣制度とは産休や育休などで休暇を取る社員の代役として、休暇期間に派遣社員が業務を行う仕組みのことを言います。
派遣社員は様々な経験を積むことでスキルアップを期待でき、企業側も新しく社員を雇う必要がないためそれぞれメリットがあります。

 

2.派遣法の3年ルールが適用されない?

労働派遣法では同じ派遣先で働く事ができるのは最長3年間と決まっています。しかし、産休代替派遣制度の場合は当てはまりません。
産休代替の場合は産休期間によって派遣期間が決められます。一般的には1年ほどが多いですが、次の産休期間と重なった場合などそれ以上延長してほしいと頼まれる場合もあるでしょう。

 

3.産休代替で働く際の注意点

産休代替派遣制度として派遣先に出向く場合、高いスキルを求められることが多いです。もともと働いていた社員の代わりとして業務を引き継ぐことになるので、同等とまではいかなくても高いスキルを求められるでしょう。
その為、派遣される前に業務内容のギャップがないかは確認しておくと良いでしょう。

 

4.産休代替で働くメリット

産休代替派遣の場合、働く期間が限られている為一定期間でさまざまな経験をすることが出来ます。自分のキャリアの幅を広げることが出来る点がメリットです。また、大手企業で働ける可能性もある為、経験を積むことが出来るでしょう。
一般的な派遣よりも時給が高い場合が多い点もメリットの1つです。