派遣適用除外業務
労働者派遣法には、派遣できる業務とできない業務があります。また、派遣できる業務であっても、派遣受入期間に制限のある業務とない業務があります。あくまでも“業務”なので、同じ業種でも業務によって派遣ができる場合もあるので違いを説明します。

1.労働者派遣法に定める禁止業務

◇港湾運送業務◇

港での貨物の積み込みや荷下ろし、荷捌き等の運送等の業務

業務の特殊性にかんがみ、港湾労働法において港湾労働者派遣制度が導入されています。
そのことから、労働者派遣事業の適用業務から除外されています。

◇建設業務◇

建築現場で、建設、修理、解体等の作業を行う業務

受注生産、総合生産等その特殊性にかんがみ、建設雇用改善法において建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられていることから、労働者派遣事業の適用業務から除外されています。
但し、禁止されているのは建設現場等で直接作業に従事する業務に限るので、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、建設関係の業種であっても派遣が認められます。また、林業の業務の一部に建設業務として解釈されている業務があるので注意が必要です。

◇警備業務◇

ガードマン等の警備業務

請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、その特殊性から労働者派遣事業の適用業務から除外されています。

2.施行令で定める禁止業務

◇病院等の医療業務◇
病院等が派遣労働者を受け入れると、病院がチーム医療の構成員を特定できなくなってしまいます。
また、チーム医療の構成員に派遣元事業主の都合によって差替えれられる者が含まれることとなり、チーム医療の構成員によるお互いの能力把握や意思疎通が十分になされず、チーム医療に支障が生じ、患者に提供される医療に支障が生じかねないおそれがあります。
その為、下記の様な病院等における一定の医療業務は、労働者派遣事業の適用業務から除外されています。

但し、紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地等の医師、身体障害者療護施設、介護施設等一定の社会福祉施設については労働者派遣が可能となっています。

◇その他の禁止業務◇
公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部労働者派遣が可能となっています。

3.労働者派遣できる業務

労働者派遣ができる業務は、適用除外業務以外は原則自由となっています。
但し、労働者派遣はあくまでも一時的、臨時的な使用を認めようという労働力の需給調整システムとしての考え方から、その派遣期間においては、規制が設けられます。

まとめ
このように同じ業種でも派遣できる業務、できない業務があります。
派遣を活用したいが迷っている方は業務について確認するようにしましょう。