最近よく耳にする「紹介予定派遣」。
普通の派遣との違いは?どっちの働き方が自分にあってるの?と疑問の方向けに、今回は登録型派遣と紹介派遣の違いについてご紹介していきます。
通常派遣とは?
一般的にイメージされる派遣に登録をして、有期雇用で就業する働き方をは登録型派遣といいます。
登録型派遣は、同じ職場・部署で働ける雇用期間が3年と定められています。
3年経過した場合は、同じ組織内で働くことができなくなるため、無期雇用派遣社員として働くか、別の派遣先に移る必要があります。
給料に関しては時給制で残業代も発生するため、正社員よりも給料が上がる可能性もあります。
【通常派遣のメリット】
〇働く期間が決まっている
〇ライフスタイルに合わせた働き方ができる
〇正社員よりも給与額が増える可能性がある
〇不安なことがあった場合、派遣会社の担当へ相談ができる
【通常派遣のデメリット】
〇派遣期間中は直接雇用契約を結ぶことができない
〇3年以内に契約が終わる可能性がある
紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣とは直接雇用を前提とした働き方です。
一般的に最長6ヶ月の派遣期間終了後、派遣社員と企業がお互いに合意した場合、正社員として働くことができます。
また派遣期間中と直接雇用で給料が変わるため、月給や残業・ボーナスなど確認する必要があります。
【紹介予定派遣のメリット】
〇正社員や契約社員を目指して働くことができる
〇派遣期間中に正社員の選択ができる
〇事前に職場の雰囲気を把握することができる
【紹介予定派遣のデメリット】
〇必ずしも正社員になれるとはいえない
〇派遣期間より給料が下がる場合がある
まとめ
「派遣」と一言に言っても様々な種類があります。
今回は登録型派遣と紹介予定派遣についてご紹介しましたが、どちらも雇用期間や働き方など全く異なります。
そのため働きたい期間や給料面などを考えて、自分に合った派遣を探してみてはいかがでしょうか。
2021年11月11日