派遣で働きたいと考えている方は「3年ルール」という制度を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
派遣社員は派遣先で働くのに期間の制限が設けられています。
派遣社員にとって知っておくべき内容になりますので、きちんと理解しておきましょう。

3年ルールとは?
3年ルールとは、派遣で働く社員のキャリアアップと雇用の安定を図るために定められた制度で、「原則同一の派遣先事業所で3年を超えて働くことはできない」というルールになります。

またこの制度には事業所単位と個人単位の2つがあります。

♢事業所単位3年ルール
事業所が同じ派遣先企業に対し派遣できる期間は3年が限度となります。
ただし、派遣先の過半数労働組合等に対して意見聴取を行うことで延長が可能になります。

♢個人単位の3年ルール
派遣社員が同じ組織単位(「課」など)で、働くことができる期間は3年が限度となります。



3年経過したら?
3年を超えて同じ事業所で働きたい、派遣として働き続けたい場合は主に下記の選択があります。

① 別の派遣先で働く
② 同じ派遣先の別部署に異動して働く
③ 派遣先企業に直接雇用
④ 派遣会社に無期雇用社員

3年ルールの例外とは?
3年ルールには対象外となる例外条件があります。

①派遣社員が派遣会社に無期雇用されている場合
②派遣社員が60歳以上の場合
③期限のあるプロジェクトなどで働いている場合
④日数限定業務の場合
⑤産前産後・育児・介護などで休業している社員の代替業務の場合

まとめ
いかがでしたか?
安心して派遣社員として働くためにも、3年ルールは理解しておくべき制度になります。
3年以上働くことができないと聞くとマイナスなイメージを抱く方もいるかもしれませんが、別の派遣先でキャリアアップを目指したり、派遣先で直接雇用に繋がるチャンスにもなりますので前向きに日々の業務に取り組んでいきましょう。