平成24年の法改正により、日雇い派遣が原則禁止となりました。しかし、業務内容によっては日雇い可能となる場合もあります。また、日雇い禁止とならない例外もございます。
ここでは日雇い派遣について詳しく解説していきます。

 

  1. 1.日雇い派遣は原則禁止
  2. 2.日雇い派遣が可能となる業務
  3. 3.日雇い派遣が可能となる人
  4. 4.まとめ

 

1.日雇い派遣は原則禁止

日雇い派遣は、1日~数日など短期間の契約で働く派遣のことを言います。法律的には30日以内の契約の場合を日雇い派遣と呼びます。本職がお休みの日のみ働きたい、授業がない日だけ働きたいなど、日雇い派遣を希望される人は多いかと思いますが、現在は原則日雇い派遣が禁止されています。

 

以前は日雇い派遣も行っていましたが、平成24年10月1日に法改正があり日雇い派遣は原則禁止となりました。ただし、業務内容によっては日雇い派遣が可能な場合もあります。

 

日雇い派遣とは?

  • ・雇用契約が30日以下
  • ・雇用契約が週20時間未満

 

2.日雇い派遣が可能となる業務

日雇い派遣は原則禁止とされていますが、下記の業務は例外となります。

 

日雇い派遣可能となる業務

  • ・受付、案内
  • ・秘書
  • ・ファイリング
  • ・ソフトウエア開発
  • ・財務処理
  • ・機械設計
  • ・事務用機器操作
  • ・通訳、翻訳、速記
  • ・事業実施体制の企画、立案
  • ・調査
  • ・取引文書作成
  • ・デモンストレーション
  • ・添乗
  • ・研究開発
  • ・書籍などの製作、編修
  • ・広告デザイン
  • ・OAインストラクション
  • ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

 

3.日雇い派遣が可能となる人

日雇い派遣は原則禁止ですが、条件に当てはまれば可能となります。

 

日雇い派遣可能となる人

  • ・60歳以上
  • ・昼間学生(雇用保険適用を受けない場合)
  • ・世帯年収が500万円以上で主たる生計者ではない
  • ・生業収入が500万円以上で副業として日雇い派遣をする場合

 

①60歳以上


満60歳以上の方は日雇い派遣が可能です。

 

②昼間学生


昼間学生とは、昼間に学校へ行き夜に働く学生さんのことを言います。下記の場合は昼間学生に当たらない為、日雇い派遣として働くことは出来ません。

 

日雇い派遣で働けない学生

  • ・通信教育を受けている
  • ・夜間の学校に通っている
  • ・休学中
  • ・内定後、内定先の会社で働く

 

③世帯年収が500万円以上で主たる生計者ではない


例を挙げて説明をすると、夫の収入が400万で妻の収入が200万の場合、世帯年収は600万円となります。この場合、妻は日雇い派遣のお仕事が可能となります。

 

④生業収入が500万円以上で副業として日雇い派遣をする場合


生業収入とは複数の収入源がある場合、最も多い収入のことを言います。例えば、本業で600万、副業で100万の場合、生業収入は600万円となるので、日雇い派遣が可能です。ただし、生業収入は額面で500万円以上となります。
※額面:税金や保険などを引かれる前の給与額

 

4.まとめ

日雇い派遣は原則禁止となりますが、例外もございます。1日だけ働きたい場合などは派遣よりもアルバイトを選ぶことをおすすめします。一方で、日雇い派遣原則禁止の例外に当たる方は日雇い派遣を検討してみましょう。
年収500万円以上を証明する為に、昨年の年収が記載されている書類が必要となるので、条件に当てはまる方は事前に用意をしておきましょう。

 

年収確認書類

  • ・源泉徴収票
  • ・課税(非課税)証明書
  • ・確定申告書
  • ・所得証明書